入会のご案内
入会資格
酒田市にある中小企業(個人事業主の方を含む)の従業員と事業主が入会できます。また、酒田市に本店を置く中小企業で、他市町村にある支店、営業所 等の従業員も入会できます。ただし、山形県労働委員会の証明を受けた労働組合がある場合は入会できません。臨時・パートタイマーの方は事業主が認めた場合 に入会できます。※中小企業とは、中小企業基本法第2条に定義する企業をいいます。
- 製造業及びその他の業種・・・従業員300人以下または資本金3億円以下
- 卸売業・・・従業員100人以下または資本金1億円以下
- 小売業・・・従業員50人以下または資本金5,000万円以下
- サービス業・・・従業員100人以下または資本金5,000万円以下
会費
会費の納付
毎月5日に所定の口座から、会員一人につき500円の引き落としとなります。加入手続きの際の会費は、加入した月の会費500円と翌月分の会費500円となります。
※毎月の納付額は、前月の口座振替データ締切日(20日前後)の会員数により計算します。
<ご注意>
1. 会員資格は入会申込書を受理した日に取得します。
2. ただし、共済給付の効力発生は入会した日の翌月1日午前0時からとなります。
例:令和6年4月1日に加入手続きをした場合
月日 | R6.4.1 | R6.5.1 | R6.5.22 | R6.6.5 |
摘要 | 加入手続き | 共済給付の効力発生日 | 6月分の会費 | 6月分会費 |
算定 | 口座引落 |
例の場合、入会金と4月分会費・5月分会費を現金受領
脱会届出書の提出が間に合わない場合は、電話で事務局に退会者氏名を連絡のうえ、速やかに脱会届出書を提出してください。なお、会費を3か月以上滞納すると会員の資格を失いますのでご注意ください。
入会等手続
入会手続
次の書類に必要事項を記入し、入会金1人100円と会費1人当月分500円と翌月分500円を添えて事務局に提出してください。受付後、領収証を発行いたします。会員証は後日郵送します。
- 入会申込書(第1号様式)
- 会員名簿(第2号様式)
- 預金口座振替依頼書(荘銀トータルネット、4部複写)※荘内銀行所定の様式であるため、本書には掲載していません。事務局までお問い合わせください。
その他の手続
[会員の追加加入]
会員を追加する場合は、「追加入会申込書(第3号様式)」に必要事項を記入し、入会金1人100円と会費1人当月分500円と翌月分500円を添えて事務局に提出してください。
[登録内容の変更]
次の事項に変更があった場合、「変更届出書(第4号様式)」に必要事項を記入し提出してください。
- 事業所名・所在地・電話番号
- 代表者
- 評議員
- 会員氏名・住所・電話番号 → 名字が変わった場合、会員証を再発行します
※全労済に提出する変更届(3枚複写)もありますので、事務局まで事前に一報いただくようお願いいたします。(本人の押印が必要です) - 会費振替金融機関・口座番号・口座名義 ※預金口座振替依頼書も同時に提出してください。
[脱会]
会員の退職や死亡した場合や、脱会したい場合は、「脱会届出書(第5号様式)」に必要事項を記入し事務局に提出してください。脱会届出書を受理した日の翌日からその資格を失います。
[会員の再入会]
同事業所において、脱会してから6ヵ月以内の入会(季節雇用等)に限り再入会とし、「追加入会申込書(再入会)(第6号様式)」に必要事項を記入し、入会金1人100円と会費1人当月分500円と翌月分500円を添えて事務局に提出してください。